2017/01/20 Fri 17:35
Author:bando 言葉や映像を使って物事を考えないので私の言葉は理解に苦しむことが多いと思いますが気にしないでサッと読んでもらえると嬉しいです。コメントは嬉しいです。古い記事にもお気軽にどうぞ宜しくお願いします。
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道路交通法
(過労運転等の禁止)
第六十六条
何人も、前条第一項に規定する場合のほか、
過労、病気、薬物の影響その他の理由により、
正常な運転ができないおそれがある状態で車両等を運転してはならない。
(罰則 第百十七条の二第三号〔五年以下の懲役又は百万円以下の罰金〕、
第百十七条の二の二第五号〔三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金〕)
過労の危険性を余りにも軽視していること現状だと思います。