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日本には恐ろしい法律が存在するものです。
戦前からある法律だそうで、現行憲法下では廃止されるべき法律ではないでしょうか。

この弁護士の方の「特に病気というわけでもないのに、昼間からお酒を飲んで、街中を
ふらふらしていたら、市民にとってはそれだけで脅威です。戦前には濫用されていたと
いう条項でもあり、行きすぎは危険ですが、現代でも有用でしょう。」という意見には
私の人権感覚からすると多いに疑問を感じます。

昼間からお酒を飲んで、街中をふらふらしていた人なんて昔は沢山いましたが、
脅威などと思ったことは一度もありません。それを許容できない社会の方が脅威です。
そして、警察は頻繁に行きすぎること弁護士の方なら御存知だと思います。

「働けるのに無職」で逮捕、判断基準は?
弁護士ドットコム 11月15日

無職の身でうろついたら逮捕?
今年9月、奈良県警察がホームページにて、「働く能力がありながら収入もないのに仕事もせず一定の住居を持たないでうろついていた男を、軽犯罪法違反で現行犯逮捕」したことを明らかにした。
 軽犯罪法とは、罰金以上の刑(※)で処罰するほどではない軽微な社会秩序違反に対して、拘留または科料の刑を定めた法律のことで、同法1条4号では「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」は処罰の対象になるとされている。
(※編集部注:刑の重さ順に、死刑、懲役刑、禁固刑、罰金刑、拘留、科料となる)
 この逮捕について気になるのが、「働く能力がありながら」とは、具体的にどのような基準でもって判断されるのか、ということだ。収入や住居の有無であれば客観的に判断しやすいと思われるが、働く能力という表現だとやや抽象的で、人によって判断が異なるように思える。
 昨今、働きたいのに職に就けないという人も少なくないとされるが、軽犯罪法が定める「働く能力がありながら」とは、就職活動をすれば職に就けるであろう人を対象としているのか、それとも職に就けるかどうかは別にしても就職活動ができる人を対象としているのか。あるいはそれ以外の判断基準があるのか。広瀬めぐみ弁護士に聞いた。
●正社員として就職できなくともアルバイトとしてなら働ける、という人も対象になり得る
 「この条項の『働く能力がありながら職業につく意思を持たないもの』とは、病気や身体障害等の理由で働くことが出来ない人や、就職しようとしても職が得られないであろう人はあたりません。その気になれば、就職できるのに、怠惰でふらふらしている人は該当する可能性があります。」
 「『就職する』と言っても、別に正社員で勤める必要はなく、アルバイトでも何でも、とにかく違法ではない職業につき、働けるだけの体力・精神力を持った人は全て含まれる、ということになるでしょう。つまり、不況で職もないからと、健康なのに職探しせずにふらふらしていると、この条項で逮捕される可能性があります。」
●無職であることよりも浮浪行為がより問題視されるか
 「ただ、この条項の比重は、むしろ一定の住居を持たずにうろついている、という浮浪の部分にあると思われます。そもそも、この条項の趣旨は、浮浪行為がそれ自体反社会性を有し、犯罪行為と結びつきやすいから取り締まる、という点にあります。特に病気というわけでもないのに、昼間からお酒を飲んで、街中をふらふらしていたら、市民にとってはそれだけで脅威です。戦前には濫用されていたという条項でもあり、行きすぎは危険ですが、現代でも有用でしょう。」
 確かに、例え職に就かずうろついている本人に悪気がなくとも、子供など見る人によってはそういう人を怖いと感じてしまう可能性があるので、治安維持の観点からの取り締まりということであれば致し方ないといえそうだ。ちなみに報道によると、逮捕された男性はその後不起訴となり釈放されたということである。
 広瀬弁護士によると戦前には濫用された条項だったということだが、現代では職に就かずにうろついている場合に職務質問されることはあったとしても、逮捕までされるというのはやや珍しい事例といえるのではないだろうか。
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コメント
恐ろしい法律があったのですね
驚きました。
此れで働く能力がある者は、どんな奴隷労働でも仕事がある限り働くべしと、国民を強制する算段なのでしょうか?

アメリカではホームレスは懲役刑になり、
其れを3度繰り返したら無期懲役刑になるという話を、1~2年前に聞いたことがありましたが、
今普通の人間を奴隷にしてしまおうと言う動きが、活発化しているのですね。
No title
はじめまして。

私の祖父は商家の主でしたが、酒好きで商売は女房と若い衆(従業員)に任せっ切り、昼間から酒を飲んでは着流しでふらふらと町を歩き、もめごとの仲裁などをするのが好きだったそうです。新し物好きで発明に凝ったり、人の発明の特許を買い取って事業化しようとして、失敗したこともあったそうです。戦後間もなく、五十そこそこで亡くなってしまいましたが、なんとなく『浮浪雲』の大正ー昭和初期版といいますか、そんなふうに思える人のようでした。(あんなにカッコよくはなかったかもしれませんが... (^^;) )

昔は祖父のような人も結構いたらしいのですが、この法律、まともに適用されていたら、間違いなく皆逮捕でしたね。(笑
(漫画家の吾妻ひでおさんもアウトですね。『失踪日記』、あれは名作です。)

このような人たちが全く存在できなくなる社会、「働かないでふらふらしている」だけで、犯罪者として逮捕される社会、それがどんなものか想像出来ない人たちが恐ろしいです。
和久希世さん
コメントありがとうございます。
確か俗称で3ストライクスアウトとか言われてたと思います。
州にもよると思いますが、4回目の犯罪で無条件に無期懲役、
本当に酷い法律だと思います。
えるまあさん
コメントありがとうございます。
この法律の場合、よく読んでみるとお金持ちは対象外のように思えます。
しかし、それならそれで更に問題ですよね。
それにしてもこんな法律が存在しているのはおかしいし、
国民として恥ずかしいです。

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