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原発の訴訟というものがどういうものか、この記事からもよく分かると思います。
司法関係者も原発については責任を強く感じて欲しいです。
先日の大飯原発の判決文、
今後判例として重く受け止められていくことを願います。

伊方原発訴訟を振り返る 川野眞治さん講演~「依存せず、自ら考えよう」
2014年10月12日 アジアプレスネットワーク

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被告である国は東大出身の学者を中心にした証人をそろえ、受けて立つという感じでしたが、証人尋問が進むと答えられないことが多く出てきて、次々に論破されていきました。
 裁判長もおかしいと思いながら聞いている。旗色が悪くなった国側がどんな手段に出たかというと、判決前に裁判長を交代させたのです。次の裁判長は一度も法廷に姿を見せませんでした。体調不良ということで、さらに別の裁判長に交代し、3人目の裁判長が判決を下したのです。
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 しかも、裁判の中で国側が「炉心溶融に至ることまで想定していない」と証言していたにもかかわらず、判決文では「炉心溶融は想定している」と書いた。そんな茶番のような裁判でした。
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「地震のリスクと過酷事故もあり得る」「過酷事故と結びついた原発震災が起きる可能性がある」と主張しましたが、最高裁は92年、住民側の上告を棄却しました。
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関電大飯原発の稼働認めず、「危険あれば当然」と福井地裁   2014/05/22

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